行政書士宮園武男事務所

鹿児島の車庫証明・自動車登録等を扱う行政書士事務所です 

    TEL 0993-53-5028 ・ FAX 0993-76-8410

遺言書作成サポート

                 

            当事務所では、お客様からどういった内容の遺言にされたいのかをお聞きして、

        アドバイスやご提案などのサポート業務を行います。

        ① 遺言とは

           遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。ここには、当然、『自分の財産をどうするのか』ということも含まれます。

           さらに、財産に関する事項以外も遺言で定めることが出来るのです。

           ただし、何についても自由に定めることができるとすると,相手方に不利益が生じたり,争いが多発する可能性があることから

           遺言で定めることができる事項は法律で決まっています。

                          
                    

          遺言に記載して法律上有効に実現できること
           ・相続人やその他の人に財産を遺贈すること
              ・相続人に何を具体的に相続させるかを指定すること(遺産分割方法の指定)
              ・法律で定められた相続分の割合を変更すること(相続分指定
              ・5年間遺産分割を禁止し、相続人に財産を共有させること(遺産分割の禁止)
              ・相続させたくない人を勘当、もしくはそれを取り消すこと(相続人廃除・廃除取消)
              ・何かをしてもらう代わりに財産を譲ること(負担付遺贈)
                ・確実に遺言内容を実行するための責任者を定めること(遺言執行者の指定)
                ・未成年の子供の面倒を見てもらう人を決めること(後見人・後見監督人の指定)
              ・遺産価値が下落した場合に備え担保責任を定めること(相続人間の担保責任の指定)
              ・遺留分について減殺順序を定めること(遺留分の減殺方法の指定)

  

         ② 遺言書の種類

              遺言書には大きく分けて普通方式と特別方式との2種類があります。

              通常の場合は普通方式遺言です。

             (※特別方式は,船が沈没しそうな時や伝染病で隔離されているといったような特殊な状況下での遺言の作成です。)

               ●
自筆証書遺言
(自分で紙に手書きする遺言)
                作成方法・・・・・本人の自書(ワープロ不可)

                証人の要否・・・・不要 

                メリット・・・・・最も手軽に作成できる・簡単で費用がかからない・遺言内容を秘密にしておける

                デメリット・・・・様式不備で無効になる場合がある・偽造や紛失、盗難の恐れがある

                         死後、発見されないことがある・開封時に家庭裁判所の検認手続きが必要である。
               
             
               ●公正証書遺言(公正証書という公的な文書で遺言を作成)
                 作成方法・・・・・公証人の作成

                 証人の要否・・・・証人2名が必要

                 メリット・・・・・公証人が作成するので、様式不備で無効になる恐れがない

                          原本を公証役場で保管するので 偽造や紛失の心配がない

                          家庭裁判所の検認手続きが不要ですぐ開封ができる
                          
                  デメリット・・・・公証人手数料等の費用がかかる。内容が公証人や証人に知られる。
           
                ●秘密証書遺言
                 作成方法・・・・・遺言書を封印し公証役場で証明を受ける(本文ワープロ可)
                 証人の要否・・・・証人2名が必要
                 メリット・・・・・遺言の内容を秘密にしておける。代筆やワープロで作成できる。
                 デメリット・・・・様式不備で無効になる恐れがある。公証人手数料などの費用がかかる。
                          開封に家庭裁判所の検認手続が必要。紛失の恐れがある。

          ※遺留分 

              遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべきものとされる一定の割合のことを言います。
              生前の被相続人は、遺言などの意思表示により相続財産を自由に処分できます。

              例えば、遺言書で妻子の相続分を無視して『愛人に全財産を遺贈する』と指定することも可能です。

              しかし、そうなれば残される家族の生活を脅かす可能性もあります。

              こういった場合、相続人の権利をある程度保護するために、民法では相続人が相続できる最低限の割合について、

              遺留分としてその権利を保護しています。
            

                 遺留分の割合は以下のとおりです。

                 ① 配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合・・・
相続財産の2分の1
                 ② 直系卑属だけの場合・・・・・・・・・・・・・・・
相続財産の3分の1
                 ③ 兄弟姉妹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遺留分はありません。
                 ※遺留分においても、非嫡出子は嫡出子の2分の1となります。

                 当事務所で遺言作成をお考えの方

            ※お客様の状況に合わせてお見積もりを致しますので、まずはお気軽にご相談ください。

          (初回無料相談)   

     遺言作成サポート業務 料金表

         ※下の料金表は当事務所の標準的な報酬額を掲載しております。
          お客様の状況に合わせてお見積もりを致しますので、
          まずはお気軽にご相談ください。

 サポート項目 業 務 概 要   料 金 目 安
 無料相談  当事務所にて承ります  初回無料(※)
 自筆証書遺言作成  自筆証書遺言原案作成等  31,500円~
 公正証書遺言作成  公正証書遺言の原案作成
公証役場との打合せ
 73,500円~
 証人立会  5,250円(1名)
 秘密証書遺言作成  秘密証書遺言作成代行  73,500円~
 遺言執行 遺言者に代わって
遺言を執行致します。
210,000円~


※ 別途実費費用が掛かります。


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