鹿児島の車庫証明・自動車登録等を扱う行政書士事務所です
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建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするのかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
この建設業は、29業種に分かれています。
法人・個人、元請・下請を問わず、以下のいずれかに該当する工事を請け負う場合には、建設業許可が必要となります。
◎1件の請負代金が1500万円以上の木造住宅以外の建築一式工事
◎1件の請負代金が1500万円以上かつ延べ面積150㎡以上の木造住宅の建築一式工事
◎1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事を請け負う場合
建設業法では、建設業を営む者は国土交通大臣か都道府県知事の許可を受けなければならないと定められていますが、
上の3つに当てはまらない軽微な建設工事のみを請け負う場合には、法律上、建設業許可を取得する必要はありません。
しかし、実際の現場では軽微な工事であっても発注者や元請から許可を求められるケースがあります。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
◎建築一式工事以外の工事で1件の請負代金が500万円未満の工事
◎建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満の工事
◎建築一式工事で延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※建設業許可が必要ない軽微な工事のみ請け負う場合であっても、業種によっては登録が必要な場合があります。
● 建設業許可申請(新規)
● 建設業許可の更新
● 決算変更届
● 各種変更届・業種追加
鹿児島県で建設業許可取得をお考えの方は、
是非当事務所にご相談ください。
行政書士宮園武男事務所
行政書士 宮園武男