鹿児島の車庫証明・自動車登録等を扱う行政書士事務所です
TEL 0993-53-5028 ・ FAX 0993-76-8410
「遺産分割協議書」とは、相続人全員が参加した遺産分割協議において、合意した内容を書面に取りまとめた文書のことです。
法定相続分以外で不動産の相続をする場合、預貯金の名義変更、相続税の申告時に遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書関連における行政書士業務
・相続人全員の遺産分割協議の内容を聞き、書面(遺産分割協議書)を作成すること
・被相続人の所有している財産(相続財産)の調査と、それに伴う遺産目録の作成
・相続人調査と確認(戸籍謄本等の収集)
・相続関係図作成
被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍関係書類と、その戸籍の記載に基づき作成された法定相続情報一覧図を作成し、
法務局に申し出ることによって、相続手続きの様々な場面で利用することができる『法定相続情報一覧図の写し』の交付を受ける
ことが可能となります。
『法定相続情報一覧図の写し』を提出することにより、被相続人と相続人の関係を疎明する大量の戸籍関係書類の提出は原則不要と
なります。
法定相続情報証明制度を利用されたい方は、どうぞお気軽に当事務所まで
お問合せください。
※お客様の状況に合わせてお見積もりを致しますので、まずはお気軽にご相談ください。
(初回無料相談)
行政書士宮園武男事務所
行政書士 宮園武男