行政書士宮園武男事務所

鹿児島の車庫証明・自動車登録等を扱う行政書士事務所です 

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農地法許可申請

                 

            農地を売買、贈与、交換等する場合、貸し借りする場合、農地を転用する場合は

        農地法の許可・届出が必要となります。

        ① 農地法第3条

           農地を耕作目的で売買または贈与、賃借する場合には、農業委員会に対して農地法3条許可申請を行い、許可を得る必要があります

           ただし、誰でも取得許可を得ることができるわけではなく、下記の要件が必要となります。

           ・許可後の耕作面積が5000㎡以上であること(市町村によって基準が異なることがあります)
              ・申請地までの通作距離が適当なこと
              ・農地取得後は農作業に従事すること
              ・現所有地・借入地を全て耕作していること

        ② 農地転用(農地法第4条・5条)

              農地を農地以外(宅地・駐車場等)に転用する場合にも農業委員会に申請・届出を行い許可を得ることが必要となります


               ●農地法第4条許可申請
・・・自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合

               

               ●農地法第5条許可申請・・・他人所有の農地の権利を取得・賃借して農地以外のものに転用する場合
               

        ※申請内容により必要書類等が異なります。まずはお気軽にご相談ください。

          (初回無料相談)   

   

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