鹿児島の車庫証明・自動車登録等を扱う行政書士事務所です
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農地を耕作目的で売買または贈与、賃借する場合には、農業委員会に対して農地法3条許可申請を行い、許可を得る必要があります。
ただし、誰でも取得許可を得ることができるわけではなく、下記の要件が必要となります。
・許可後の耕作面積が5000㎡以上であること(市町村によって基準が異なることがあります)
・申請地までの通作距離が適当なこと
・農地取得後は農作業に従事すること
・現所有地・借入地を全て耕作していること
●農地法第4条許可申請・・・自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合
●農地法第5条許可申請・・・他人所有の農地の権利を取得・賃借して農地以外のものに転用する場合
※申請内容により必要書類等が異なります。まずはお気軽にご相談ください。
(初回無料相談)
行政書士宮園武男事務所
行政書士 宮園武男